委任―効果―委任者の義務
委任契約を締結した場合、事務の処理を委託した人(委任者)にも一定の義務が発生します。
民法でも、例えば、次のような義務が発生するとされています。
※民法の規定は任意規定なので、契約書が取り交わされた場合にはそちらの内容が優先することはいうまでもありません。
委任者の義務の中でも、中心的なものはやはり報酬の支払い義務でしょう。
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