[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


任意規定(任意法規)


任意規定(任意法規)の定義・意味

民法や商法などの規定は、基本的には任意規定です。

民法に規定されている次の条文は、ある意味一番重要な規定です。

(任意規定と異なる意思表示
民法第九十一条  法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

任意規定とは、一言で言うと、契約(特約)が優先し、その適用が排除されてしまう規定のことです。

私法の分野は、私的自治の原則という大原則のもと、当事者間で明確な取り決めをしなかった場合に備え、当事者の合理的意思社会通念に照らした当事者の通常の意思)を推測して規定されているにすぎないからです。

任意規定(任意法規)の反対概念

強行規定(強行法規)



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 5 ページ]

  1. 財団
  2. 社団
  3. 善管注意義務
  4. 任意規定(任意法規)
  5. 要式行為

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー