任意規定(任意法規)
任意規定(任意法規)の定義・意味
民法や商法などの規定は、基本的には任意規定です。
民法に規定されている次の条文は、ある意味一番重要な規定です。
任意規定とは、一言で言うと、契約(特約)が優先し、その適用が排除されてしまう規定のことです。
私法の分野は、私的自治の原則という大原則のもと、当事者間で明確な取り決めをしなかった場合に備え、当事者の合理的意思(社会通念に照らした当事者の通常の意思)を推測して規定されているにすぎないからです。
任意規定(任意法規)の反対概念
強行規定(強行法規)
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