委任―効果―受任者の義務
民法上、委任契約の受任者には、いわゆる善管注意義務があります。
善管注意とは、民法上の法律用語で、「善良な管理者の注意」の略ですが、ここでは比較的高度な注意義務、というくらいに理解しておいてください。
なお、無報酬(無償)の委任契約においても、要求される注意義務の程度は、有償の場合と異なりません。
つまり、ただであっても、お金を取る場合と同じように注意を払わないといけないということです。
また、善管注意義務以外にも、受任者には次のような義務があるとされています。
なお、受任者は、原則として第三者に事務を処理させることはできません。自分で事務を処理する必要があります(通説)。
ただし、民法の規定は任意規定なので、契約書が取り交わされた場合にはそちらの内容が優先することはいうまでもありません。
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