委任
委任とは
委任の定義・意味など
委任(いにん)とは、当事者の一方(委任者)が他方(受任者)に対して事務を委託し、他方がこれを承諾することによって成立する契約をいう。
民法
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
委任の分類・種類
準委任
民法は、法律行為の事務を委託する(通常の)委任と、法律行為以外の事務処理を委託する準委任の2つの種類の委任を規定している。
ただし、第656条で準委任にも委任の規定が準用されているので、両者を区別する実益はない。
新保義隆 『デバイス・ネオ 3 民法2 債権・親族・相続』 早稲田経営出版、2009年、303項。
民法
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
委任の具体例
たとえば、次のような専門的・知的労務の提供に関わる契約の多くが委任に該当する。
参考:有斐閣 『経済辞典(第3版)』
委任と関係する概念
民法では、他人の労務の利用を目的とする契約としては委任のほか、雇用・請負がある。
委任と雇用との違い
委任にあっても受任者は労務を供給するが、委託により自らの裁量で事務を処理する点で、使用者の指揮にしたがって労務を提供する雇用(通常の労働)とは異なる。
委任と請負との違い
委任においては、結果を出すこと(たとえば、訴訟で勝つこと・病気を治すこと)を必ずしも必要としない点で、仕事の完成を目的とする請負契約と区別される。
委任の特色・特徴
無償性
民法では、委任は無償であることを原則としている。
しかし、実際には、特約により報酬が発生すること(有償)が多い。
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