[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


配偶者(夫)の暴力(ドメスティック・バイオレンス)―DV防止法―救済の方法―裁判所の保護命令の制度を利用する方法・手続き


裁判所の保護命令の制度を利用する仕方・手順

申立てをする

申立てをするには、事に、配偶者暴力相談支援センターか警察に相談しておきましょう。

に相談をしていない場合には、申立書には公証人認証が必要となります。

管轄裁判所(申立先・申請先・請求先)

保護命令の申立ては、自分の住所を管轄する地方裁判所です。

保護命令の申し立ての方式

申立ては口頭ではなく、書面でする必要があります。

保護命令の申し立てに必要な書類・用紙

請書(申立書)

所定の書面があります。

手数料が若干かかります。

その他添付書類・提出資料など

申立書以外の添付書類などは次のとおりです。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 5 ページ]

  1. 配偶者(夫など)の暴力(ドメスティック・バイオレンス)―DV防止法―DV防止法とは
  2. 配偶者(夫など)の暴力(ドメスティック・バイオレンス)―DV防止法―DVに対する対応方法・対処法・手段
  3. 配偶者(夫)の暴力(ドメスティック・バイオレンス)―DV防止法―救済の方法―裁判所の保護命令とは
  4. 配偶者(夫)の暴力(ドメスティック・バイオレンス)―DV防止法―救済の方法―裁判所の保護命令の制度を利用する方法・手続き
  5. 配偶者(夫)の暴力(ドメスティック・バイオレンス)―DV防止法―救済の方法―裁判所の保護命令に違反した場合

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー