配偶者(夫)の暴力(ドメスティック・バイオレンス)―DV防止法―救済の方法―裁判所の保護命令の制度を利用する方法・手続き
裁判所の保護命令の制度を利用する仕方・手順
申立てをする前提
申立てをするには、事前に、配偶者暴力相談支援センターか警察に相談しておきましょう。
事前に相談をしていない場合には、申立書には公証人の認証が必要となります。
管轄裁判所(申立先・申請先・請求先)
保護命令の申し立ての方式
申立ては口頭ではなく、書面でする必要があります。
保護命令の申し立てに必要な書類・用紙
申請書(申立書)
所定の書面があります。
手数料が若干かかります。
その他添付書類・提出資料など
申立書以外の添付書類などは次のとおりです。
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