配偶者(夫など)の暴力(ドメスティック・バイオレンス)―DV防止法―DVに対する対応方法・対処法・手段
保護を受けるための方法・手続
配偶者(夫など)の家庭内暴力(ドメスティック・バイオレンス)を防止し、その暴力(脅迫も含みます)を受けた被害者を保護するために、DV防止法があります。
1.警察など相談窓口に保護・援助を求める
DV防止法は、配偶者の暴力は人権侵害で犯罪であることを明らかにした上、具体的な救済の方法を定めています。
配偶者から暴力を受けた場合には、まずは次のいずれかに相談し、保護・援助を求めます。
- 配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所)
- 警察
配偶者暴力相談支援センター
各都道府県の婦人相談所などの施設に設置されています。
一時保護所(児童相談所や婦人相談所にある施設)で住居等の一時保護や、相談・カウンセリングのサービスを受けることができます。
警察
警察に通報した場合、警察は、①暴力の制止、②被害者の保護、③その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置をとります。
2.裁判所に保護命令を出してもらう
加害者を被害者から引き離すため、裁判所は、加害者に対して被害者に近寄らないことを命ずる保護命令を発することができます。
裁判所の保護命令については、次のページを参照してください。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 5 ページ]
- 配偶者(夫など)の暴力(ドメスティック・バイオレンス)―DV防止法―DV防止法とは
- 配偶者(夫など)の暴力(ドメスティック・バイオレンス)―DV防止法―DVに対する対応方法・対処法・手段
- 配偶者(夫)の暴力(ドメスティック・バイオレンス)―DV防止法―救済の方法―裁判所の保護命令とは
- 配偶者(夫)の暴力(ドメスティック・バイオレンス)―DV防止法―救済の方法―裁判所の保護命令の制度を利用する方法・手続き
- 配偶者(夫)の暴力(ドメスティック・バイオレンス)―DV防止法―救済の方法―裁判所の保護命令に違反した場合
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ