[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き


社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続きの具体的手順・方法・仕方

会社等が社員・従業員を採用した場合、さまざまな手続きや届出をする必要があります。

これは内部的な手続きと、外部的な手続き・届出とに大別して、整理するとわかりやすいかと思います。

  1. 内部的な手続き
  2. 外部的な手続き・届出

 

1.内部的な手続き

会社等が社員・従業員を採用した場合の内部的な手続きとしては、労働基準法関係の手続きと税金(所得税)関係の手続きとがあります。

  1. 労働関係の手続き
    1. 労働基準法関係の手続き
    2. 労働安全衛生法関係の手続き
  2. 税金(所得税)関係の手続き

 

1-1 労働基準法関係の手続き

労働条件の書面による明示(労働条件通知書

社員を採用した場合会社等は、労働基準法により、社員に対して、労働条件を明示しなければなりません。

さらに、一定の事項については書面(この書面は労働条件通知書と呼ばれています。)で明示しなければなりません。

詳細については、次のページを参照してください。

労働条件通知書とは

 

法定帳簿の作成

社員を採用した場合、次の3つの帳簿の作成が義務づけられています。

  1. 労働者名簿
  2. 賃金台帳
  3. 出勤簿タイムカードなど)

 

これらは、法定帳簿法定三帳簿と呼ばれることもあります)といいます。

法定帳簿とは、社員を採用した場合、労働基準法により作成することが義務づけられている、給与関係の帳簿をいいます。

 

1.労働者名簿

労働者名簿とは、労働基準法第107条により、作成することが義務づけられている法定帳簿の一つです。

詳細については、次のページを参照してください。

労働者名簿とは

 

2.賃金台帳

賃金台帳とは、労働基準法第108条により、作成することが義務づけられている帳簿をいいます。

詳細については、次のページを参照してください。

賃金台帳とは

 

3.出勤簿タイムカードなど)

出勤簿とは、労働者(従業員)の労働日数、労働時間数、時間外労働などを把握するための法定帳簿をいいます。

出勤簿とは

 

1-2 労働安全衛生法関係の手続き

健康診断
雇入時の健康診断

会社は、社員を雇い入れたときは、労働安全衛生法とこれにもとづく労働安全衛生規則により、健康診断雇入時の健康診断)を行うことが義務づけられています。

2 税金(所得税・個人住民税)関係の手続き

税務署等

税務署に対しては、会社設立に必要な届出書(法人設立届出書青色申告の承認申請書給与支払事務所等の開設届出書など)を提出しているので、社員を新たに雇っても、特に必要な届出はありません。

会社設立後の諸手続きの概要・概略・あらまし

新たに源泉徴収する社員が一人増えたというだけのことです。

 

ただし、税金関係の内部的な手続きとして、給与計算をするときまでに、新たに採用した社員・従業員に「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。

なお、転職による入社(中途入社・再就職)で、住民税の特別徴収を引き続き希望している者に対しては、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」も提出してもらいます。

 

 

2.外部的な手続き・届出

会社等が社員・従業員を採用した場合、次の役所(官公署・行政機関)で、手続き・届出が必要となります。

これらの手続きは、社会保険(狭義)と雇用保険の関係で必要とされるものです。

    1. 年金事務所(旧社会保険事務所)
    2. 公共職業安定所(ハローワーク)

     

    2-1 年金事務所

    健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の提出

    社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)の適用事業所は、新たに社員・従業員を採用した場合は、事業所を管轄している年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

    社員・従業員を新規採用した場合の社会保険手続き

     

    この手続きは、入社日から5日以内に行う必要があります。

    社員・従業員を新規採用した場合の社会保険手続きの手順・方法・仕方

     

    また、扶養族がいる従業員については、「健康保険被扶養者(異動)届 」の提出も必要となります。

    さらに、その扶養族が配偶者である場合には、「民年金第3号被保険者資格取得届」も提出します。

     

    2-2 公共職業安定所(ハローワーク)

    雇用保険の関係で、公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

    この手続きは、入社日の翌月10日までに行います。

     



    現在のページのサイトにおける位置づけ

    現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 8 ページ]

    1. 社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き
    2. 社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き―内部的な手続き―労働条件通知書
    3. 社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き―内部的な手続き―法定帳簿(法定三帳簿)
    4. 社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き―内部的な手続き―法定帳簿―労働者名簿
    5. 社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き―内部的な手続き―法定帳簿―賃金台帳
    6. 社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き―内部的な手続き―法定帳簿―出勤簿
    7. 社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き―内部的な手続き―雇入時の健康診断
    8. 社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き―外部的な手続き―社会保険加入

    現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



    プライバシーポリシー