社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き
社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続きの具体的手順・方法・仕方
会社等が社員・従業員を採用した場合、さまざまな手続きや届出をする必要があります。
これは内部的な手続きと、外部的な手続き・届出とに大別して、整理するとわかりやすいかと思います。
- 内部的な手続き
- 外部的な手続き・届出
1.内部的な手続き
会社等が社員・従業員を採用した場合の内部的な手続きとしては、労働基準法関係の手続きと税金(所得税)関係の手続きとがあります。
- 労働関係の手続き
- 労働基準法関係の手続き
- 労働安全衛生法関係の手続き
- 税金(所得税)関係の手続き
1-1 労働基準法関係の手続き
労働条件の書面による明示(労働条件通知書)
社員を採用した場合、会社等は、労働基準法により、社員に対して、労働条件を明示しなければなりません。
さらに、一定の事項については書面(この書面は労働条件通知書と呼ばれています。)で明示しなければなりません。
詳細については、次のページを参照してください。
法定帳簿の作成
社員を採用した場合、次の3つの帳簿の作成が義務づけられています。
これらは、法定帳簿(法定三帳簿と呼ばれることもあります)といいます。
法定帳簿とは、社員を採用した場合、労働基準法により作成することが義務づけられている、給与関係の帳簿をいいます。
1.労働者名簿
労働者名簿とは、労働基準法第107条により、作成することが義務づけられている法定帳簿の一つです。
詳細については、次のページを参照してください。
2.賃金台帳
賃金台帳とは、労働基準法第108条により、作成することが義務づけられている帳簿をいいます。
詳細については、次のページを参照してください。
3.出勤簿(タイムカードなど)
出勤簿とは、労働者(従業員)の労働日数、労働時間数、時間外労働などを把握するための法定帳簿をいいます。
1-2 労働安全衛生法関係の手続き
健康診断
雇入時の健康診断
会社は、社員を雇い入れたときは、労働安全衛生法とこれにもとづく労働安全衛生規則により、健康診断(雇入時の健康診断)を行うことが義務づけられています。
2 税金(所得税・個人住民税)関係の手続き
税務署等
税務署に対しては、会社設立時に必要な届出書(法人設立届出書・青色申告の承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書など)を提出しているので、社員を新たに雇っても、特に必要な届出はありません。
ただし、税金関係の内部的な手続きとして、給与計算をするときまでに、新たに採用した社員・従業員に「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。
なお、転職による入社(中途入社・再就職)で、住民税の特別徴収を引き続き希望している者に対しては、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」も提出してもらいます。
2.外部的な手続き・届出
会社等が社員・従業員を採用した場合、次の役所(官公署・行政機関)で、手続き・届出が必要となります。
これらの手続きは、社会保険(狭義)と雇用保険の関係で必要とされるものです。
- 年金事務所(旧社会保険事務所)
- 公共職業安定所(ハローワーク)
2-1 年金事務所
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の提出
社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)の適用事業所は、新たに社員・従業員を採用した場合は、事業所を管轄している年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
この手続きは、入社日から5日以内に行う必要があります。
社員・従業員を新規採用した場合の社会保険手続きの手順・方法・仕方
また、扶養家族がいる従業員については、「健康保険被扶養者(異動)届 」の提出も必要となります。
さらに、その扶養家族が配偶者である場合には、「国民年金第3号被保険者資格取得届」も提出します。
2-2 公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険の関係で、公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
この手続きは、入社日の翌月10日までに行います。
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