源泉徴収票・給与支払報告書の作成と交付・提出―給与支払報告書―作成―給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書(個人別明細書)とは
給与支払報告書(個人別明細書)の定義・意味・意義
給与支払報告書とは、事業所が、前年中の給与所得の金額などについて作成し、従業員などの給与所得者ごとの各市区町村に提出しなければならないとされている書類のことです
給与支払報告書には、次の2種類の様式があります。
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
給与所得者ごとの人数分の給与支払報告書(個人別明細書)を作成し、その総括表として、給与支払報告書(総括表)を1枚作成します。
このうち給与支払報告書(個人別明細書)とは、一人ひとりの従業員などの給与所得者ごとに、その人の前年中の給与所得の金額その他必要な事項について記載した書類をいいます。
給与支払報告書(個人別明細書)の書き方・記載方法・記入方法・作成方法―源泉徴収票との関係
所得税法に基づき、事業所等が1月1日から12月31日までの間に給与等を支払った場合、事業所等はその給与等の支払を受ける者(従業員等)の各人別に源泉徴収票を2通作成しなければなりません。
そして、この作成した源泉徴収票の1通は翌年の1月31日までに税務署に提出し、残りの1通は従業員等に交付します。
ただし、源泉徴収票は実際にはA4用紙を四つ折にした大きさで、手書きの場合には、原則として、4枚複写となっています。
そこで、地方税法の規定に基づき、給与所得者の各市区町村別に、この残りの2通※を「給与支払報告書(個人別明細書)」として、これに「給与支払報告書(総括表)」1通をつけて、同じく翌年の1月31日までに提出することになります。
※1通は控えとして必要となります。
つまり、給与支払報告書(個人別明細書)は、名前こそ違いますが、内容的には源泉徴収票とまったくと同一です。
したがって、たとえば、給与支払報告書(個人別明細書)の「支払金額」欄の金額は源泉徴収票の「支払金額」欄の金額と同一の金額となります。
源泉徴収票の見方・書き方については、次のサイトのページを参照してください。
給与所得の源泉徴収票の見方と書き方・記載方法・記入方法・作成方法
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