源泉徴収―事務―給与所得―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
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源泉徴収簿の記載事項
源泉徴収簿は、国税庁が作成・提供している所定の様式であるが、あくまで源泉徴収義務者の便宜のために作成しているものであって、法令で定められたものではない。
したがって、源泉徴収簿の作成は任意であり、その書式・様式についても当然法定されていないが、国税庁の作成による源泉徴収簿に記載されている事項を整理すると、次の2つに大別できる。
よって、賃金台帳に年末調整に関する事項を記載する欄を設ければ、賃金台帳で源泉徴収簿を兼ねることもできるということになる。
その趣旨で作成したテンプレートは次のページから無料でダウンロードできます。
1.月々の給与等に関する事項
月々の給与等に関する事項としては、次のようなものがある。
2.年末調整に関する事項
申告された扶養親族等の状況に関する事項
扶養親族等の申告の有無とその人数に関する事項を記載する欄で、次のようなものがある。
- 扶養親族等の申告の有無
- 控除対象配偶者の有無
- 一般の控除対象扶養親族の人数
- 特定扶養親族の人数
- 老人扶養親族の人数…同居老親等の別あり
- 障害者等の人数
年末調整の過不足額の精算に関する事項
年調年税額(年調所得税額(年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税)と復興特別所得税の額)を計算して年末調整の過不足額の精算をするために必要な次の事項である。
- 給料等の金額とその税額
- 給与所得控除後の給与等の金額
- 所得控除額
- 社会保険料控除額
- 生命保険料控除額
- 地震保険料控除額
- 配偶者特別控除額
- 配偶者控除額・扶養控除額・基礎控除額・障害者控除額の合計額
- 差引課税給与所得金額(給与所得控除後の給与等の金額ー所得控除額)
- 算出所得税額
- 住宅借入金等特別控除額
- 年調所得税額(算出所得税額ー住宅借入金等特別控除額)…年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税
- 年調年税額(年調所得税額✕102.1%)
- 差引超過額または不足額(年調年税額ー源泉所得税額)など
2012年(平成24年)9月1日現在の所得税法等関係法令の規定にもとづく。
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