年末調整―内容(年末調整で行うこと)
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年末調整で行う内容(年末調整で行うこと)
年末調整で行う中心的な作業は、社員等の所得税の所得控除に関する事項を確定することです。
ただし、所得控除にもさまざまなものがあり、すでに毎月の源泉徴収事務で考慮済みのものがあります。
また、年末調整でそのすべての所得控除を取り扱うわけではなく、社員自らが確定申告をする必要があるものもあります。
つまり、給与所得の所得控除については、次の3つの手続きで段階的に処理されることとなります。
このページでは、源泉徴収、年末調整、確定申告のそれぞれの段階で取り扱われる所得控除についてまとめてみます。
1.源泉徴収の段階で処理される所得控除
源泉徴収の段階で処理される所得控除は次のとおりです。
- 社会保険料控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- 寡夫控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 基礎控除
2.年末調整の段階で処理される所得控除
年末調整の制度を実効的なものにして、社員が確定申告をする必要性を小さくするには、年末調整の対象となる所得控除の範囲は広くする必要があります。
しかし、その範囲を広げすぎると、会社の事務負担が大きくなります。
そこで、両者のバランスを取るために、年末調整の段階で処理される所得控除(と税額控除)は次のようになっています。
※小規模企業共済等掛金控除については、年末調整の段階で処理をせず、確定申告の段階で申告してもかまいません。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室に電話にて問い合わせ
3.確定申告の段階で処理される所得控除
日本では、年末調整という独特の制度があるため、社員は原則として確定申告をする必要はありません。
しかし、前述したとおり、会社の事務負担が過重にならないように、年末調整の対象となる所得控除の範囲は限定されています。
会社がその事実を確認することが困難な、ごく個人的な事情による所得控除については、社員が別途自分で確定申告をしなければ、所得控除されません。
具体的には、確定申告の段階で処理される所得控除は次のとおりです。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
- 配当控除
上記以外にも、租税特別措置法上の各種税額控除があります。
なお、サラリーマンの場合は、給与の年収が2千万円を超えたり、20万円を超える副収入があるとき、予定納税をしているとき、2ヶ所以上の事業所などから給与をもらっているときなども確定申告が必要となります。
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