源泉徴収票・給与支払報告書の作成と交付・提出
源泉徴収票・給与支払報告書の作成と交付・提出
はじめに
年末調整が終了しても、年末調整絡みの事務として、年明けすぐに、源泉徴収票と給与支払報告書の2種類の書類を作成して、これを交付・提出するという事務があります。
内容・概要
所得税法により、事業所が給与等を支払った場合、事業所等はその給与等の支払を受ける者(従業員等)の各人別に源泉徴収票を2通作成し、そのうち1通を税務署に提出し、残りの1通は従業員等に交付しなければなりません。
また、事業所等は、これとは別に、地方税法の規定に基づき、、給与所得者の各市区町村別に、給与支払報告書(個人別明細書)に給与支払報告書(総括表)をつけて、同じく翌年の1月31日までに各市区町村に提出しなければなりません。
ただし、源泉徴収票と給与支払報告書は、その名前こそ違いますが、実際は複写式(4枚複写)になっていて、その記載内容は全く同じものです。
両者が異なる点は、その交付・提出先と使用目的です。
交付・提出先 | 使用目的 | |
---|---|---|
源泉徴収票 | 従業員など | 給与所得と源泉徴収税額の証明 |
税務署 | 所得税の確認資料 | |
給与支払報告書 | 市区町村 | 住民税の計算資料 |
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