源泉徴収―納付―手続き
所得税の源泉徴収の事務と源泉所得税の納付の手続き
源泉徴収とは、会社が、毎月給与を支払う際に、その支払い額などに応じて定められている所得税(源泉所得税)の額(源泉徴収税額)を計算し、その税額を差し引いて(天引きして・源泉徴収して)、社員に代わって税務署に納付する制度です。
1.所得税の源泉徴収の事務
源泉徴収をするには、まずは、社員から必要な情報を提供してもらって、源泉徴収税額を計算し、これを所定の様式に記録するなどの事務が発生します。
この所得税の源泉徴収の事務の詳細については、次のページなどを参照してください。
源泉徴収―事務―給与所得―源泉徴収税額の計算- 税金―所得税法
源泉徴収―事務―給与所得―所得税源泉徴収簿の作成- 税金―所得税法
2.源泉徴収税額の納付の手続き
源泉徴収した所得税の額(=源泉徴収税額)は、一定の時期までに「所得税徴収高計算書」を添えて納付する必要があります。
源泉徴収税額がある場合
次のページを参照してください。
源泉徴収税額がない場合
年末調整で超過額があったなどの理由で、納付する源泉徴収税額がない場合でも、「所得税徴収高計算書」の「税額」には「0円」と記入して作成します。
ただし、税額が0円の場合には、郵便局などの金融機関には提出することはできません(受け付けてもらえません)。
この場合は、納付期限までに税務署へ郵送または持参する必要があります。
なお、次のページなども参照してください。
源泉徴収―事務―給与所得―源泉徴収税額がない場合 - 税金―所得税法
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