[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


休業―育児休業―要件・条件


育児休業を申請できる要件・条件

育児休業を取得するには、法律が定める一定の要件を満たす必要があります。

なお、ここで述べる育児休業の取得要件と、育児休業給付金の支給要件とは別なので注意してください。

育児休業制度の対象者(育児休業を申請できる人)

育児休業制度は、1歳未満の子供がいる労働者が対象です。

また、労使協定がある場合は、労使協定に定める要件を満たしていることが必要です。

ただし、すべての労働者が対象となるわけではありません。

育児休業制度の対象除外となる人

日々雇用される人

日々雇用される人は、育児休業制度の対象になりません。

期間雇用者
原則―育児休業制度の対象外

期間雇用者(期間を定めて雇用される労働者)は、原則として育児休業制度の対象となりません。

例外―育児休業制度の対象者

ただし、次の2つの場合は、期間雇用者であっても育児休業制度の対象者となります。

  1. 同一事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、かつ、子供が1歳になっても引き続き雇用されることが見込まれる場合
  2. 子供が1歳になる日まで両親のどちらかが育児休業をしていて、かつ、保育所に入所できないなど場合には、子供が1歳6か月に達するまで



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