休業―育児休業―要件・条件
育児休業を申請できる要件・条件
育児休業を取得するには、法律が定める一定の要件を満たす必要があります。
なお、ここで述べる育児休業の取得要件と、育児休業給付金の支給要件とは別なので注意してください。
育児休業制度の対象者(育児休業を申請できる人)
また、労使協定がある場合は、労使協定に定める要件を満たしていることが必要です。
ただし、すべての労働者が対象となるわけではありません。
育児休業制度の対象除外となる人
日々雇用される人
日々雇用される人は、育児休業制度の対象になりません。
期間雇用者
原則―育児休業制度の対象外
期間雇用者(期間を定めて雇用される労働者)は、原則として育児休業制度の対象となりません。
例外―育児休業制度の対象者
ただし、次の2つの場合は、期間雇用者であっても育児休業制度の対象者となります。
- 同一事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、かつ、子供が1歳になっても引き続き雇用されることが見込まれる場合
- 子供が1歳になる日まで両親のどちらかが育児休業をしていて、かつ、保育所に入所できないなど場合には、子供が1歳6か月に達するまで
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