休業―育児休業
育児休業とは
育児休業の定義・意味など
育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、法律(育児・介護休業法※)の規定にもとづいて、原則としてその1歳に満たない子を養育する労働者が、男女を問わず、会社に申し出て、連続した必要な期間、取得できる休業できる制度をいう。
※ 正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」という。
なお、育児休業は法律により定められた労働者の権利なので(→休業)、事業所に就業規則や育児休業規定などの規定がない場合でも、 取得することができる。
育児休業制度の内容
育児休業期間
子供が原則として1歳(特別な場合は1歳6カ月)に達する日(誕生日の前日)まで、労働者の希望する期間を休むことができる。
産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含まないので、最大で約10カ月ほどの期間になる。
給与・給料
育児休業期間中の給与は事業所により異なる。
事業者としては、支払う必要はないし、支払ってもかまわない。
また、減額してもよい。
そこで、これを補う公的な制度として、育児休業給付金(旧育児休業基本給付金と旧育児休業者職場復帰給付金)の支給制度がある。
事業主の義務
申請があった場合、事業主はこれを拒むことができない。
不利益取扱いの禁止
育児休業を申し出たり、取得したことによる解雇は禁止されている。
育児休業の要件・条件
育児休業の要件・条件については、次のページを参照。
育児休業の申請手続き
育児休業の申請手続きについては、次のページを参照。
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