出産した場合⑤―働いている人の場合―育児休業給付金をもらう―育児休業給付金とは
育児休業給付金とは
育児休業給付金の定義・意味・意義
育児休業給付金とは、育児休業中に、給料が支払われなかったり、減額された場合に、雇用保険から支給される給付金のことをいいます。
育児休業給付金の趣旨・目的・機能
1歳に満たない子供がいる労働者は、法律に基づき、男女を問わず、育児休業を取ることができます。
ただし、事業者は、育児休業期間中の給与については支払う必要はありません。
また、減額して支払ってもかまいません。
そこで、育児休業期間中の生活保障(休業手当)をしてくれる制度が育児休業給付金で、ちょうど出産期間中の生活保障(休業手当)をしてくれる出産手当金に相当する制度です。
育児休業給付金の制定過程・経緯・沿革など
平成22年4月1日以降
平成22年4月1日前は、育児休業中は「育児休業基本給付金」が、職場復帰後6カ月を経過した日には、さらに「育児休業者職場復帰給付金」が支給されていました。
平成22年4月1日以降は、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」は統合され、両者は「育児休業給付金」として、育児休業中に全額支給されることとなりました。
つまり、平成22年4月1日以降、育児休業を開始した人は、「育児休業給付金」の対象となるため、「育児休業者職場復帰給付金」の申請は不要となります。
育児休業給付金の内容
育児休業給付金の支給金額
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1カ月)あたり、原則として、休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となります。
育児休業給付金の要件・条件
育児休業給付金の要件・条件については、次のページを参照してください。
育児休業給付金の申請手続き
育児休業給付金の申請手続きについては、次のページを参照してください。
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