休業・休暇―育児休業・介護休業・看護休暇―適用除外
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育児休業・介護休業・看護休暇の適用除外
育児休業・介護休業・看護休暇については、労使協定(→育児・介護休業等に関する労使協定)があれば、以下の労働者については、その適用から除外することができる(育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律))。
- 入社1年未満(看護休暇の場合は6カ月未満)の労働者
- 休業の申出があった日から1年以内(介護休業の場合は93日以内)に雇用関係が終了することが明らかな労働者(看護休暇の場合はこの適用除外は認められていない)
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
第十二条 …
2 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。
(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
第十六条の三 …
2 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
第七条 法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項 の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
二 一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者
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