[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


休暇・休業・休職


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当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 15 ページあります。

  1. 休暇

    (複製)休暇とは、労働する義務がある日に、会社が法令または就業規則等にもとづいてその労働義務を免除することをいう。法定休暇(法令にもとづく休暇)と法定外休暇(就業規則等にもとづく休暇)とに大別される。
  2. 休暇―法定休暇―有給休暇(年次有給休暇)

    (複製)有給休暇(正式名称:年次有給休暇)とは、有給で与えられる毎年一定の日数の法定休暇をいい、労働基準法39条で規定されている。有給休暇は6カ月以上勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した労働者に対して、勤務期間に応じて年間10~20日間与えられ、これにはパート・アルバイト従業員も含まれる。
  3. 休暇―法定休暇―有給休暇―原則―申請・請求―時季指定権

    (複製)有給休暇の申請・請求 原則 時季指定権 有給休暇は労働者の権利です。 しかし、有給休暇を取得するには、労働者がいつ有給休暇を取りたいのかを申請する必要があります。 そして、会社は原則として労働者が指定...
  4. 休暇―法定休暇―有給休暇―例外―申請・請求―時季変更権

    (複製)有給休暇の申請・請求 例外 時季変更権 会社は原則として労働者が指定した日に有給休暇を与えなければなりません(時季指定権)。 労働基準法(年次有給休暇)第三十九条 …5 使用者は、前各項の規定による有...
  5. 休暇―法定休暇―有給休暇―例外―計画的付与―年次有給休暇の計画的付与

    (複製)年次有給休暇の計画的付与とは、本来は社員が時季を指定して行使する年次有給休暇を会社が計画的に付与することができるものとした制度で労働基準法第39条6項で規定されている。年次有給休暇の取得促進と労働時間短縮のために導入された。
  6. 休暇―法定休暇―有給休暇―例外―計画的付与―年次有給休暇の計画的付与―労使協定(年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定)

    (複製)年次有給休暇の計画的付与の労使協定事項については、①具体的な年次有給休暇の付与日等②計画的付与の対象の除外者などがある。
  7. 休暇―法定外休暇―特別休暇(慶弔休暇)

    (複製)特別休暇とは、会社が任意に定めた法定外休暇のひとつで、特別有給休暇または慶弔休暇とも呼ばれる。その代表例は結婚・忌引・出産に係るものである。また、年次有給休暇の計画的付与の制度で特別休暇が与えられる場合もある。特別休暇の根拠は就業規則等で、会社が任意に定めるものである。
  8. 休業

    休業とは、労働者に労働する義務がある日に、会社が法令にもとづいてその労働義務を免除することをいう。
  9. 休業―育児休業

    育児休業とは、法律(育児・介護休業法)の規定にもとづいて、原則としてその1歳に満たない子を養育する労働者が、男女を問わず、会社に申し出て、連続した必要な期間、取得できる休業できる制度をいう。
  10. 休業―育児休業―要件・条件

    育児休業を申請できる要件・条件 育児休業を取得するには、法律が定める一定の要件を満たす必要があります。 なお、ここで述べる育児休業の取得要件と、育児休業給付金の支給要件とは別なので注意してください。 ...
  11. 休業―育児休業―申請手続き

    育児休業を取得するには、前もって所定の期限までに、所定の事項を記載した文書・書面(=育児休業申出書)で申請しておく必要がある。
  12. 休業・休暇―育児休業・介護休業・看護休暇―適用除外

    (複製)育児休業・介護休業・看護休暇については、労使協定があれば、所定の労働者については、その適用から除外することができる(育児・介護休業法)。
  13. 休業・休暇―育児休業・介護休業・看護休暇―適用除外―条件―労使協定―育児・介護休業等に関する労使協定

    (複製)育児・介護休業等に関する労使協定とは、育児休業・介護休業・看護休暇について、所定の労働者を適用除外にするための要件とされている労使協定をいい、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要はない。
  14. 休職

    休職とは、病気やケガなど(業務上のものは除く)労働者の個人的な理由(つまり、労働者の都合)で働くことができない場合に、労働契約関係は維持させながら、一定期間労働義務を免除することをいう。ただし、労働基準法などの法律で義務化された制度ではなく、休職制度を設ける場合は就業規則や労働協約等によって規定するほか、労使間の話し合いにより休職に関する事項を決める。休職には労働者側からの休職願・休職届によるものと会社側からの休職命令によるものとがある。
  15. 欠勤

    欠勤とは、労働者が労働する義務がある日に労働に従事しないことをいう。なお、労使双方の同意があれば、欠勤した日をあとから有給休暇扱いにすることは可能である。



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