法人―分類―営利性・公益性―非営利法人
非営利法人とは
非営利法人の定義・意味・意義
ここで「営利を目的としない」とは、構成員への剰余金(事業による利益)の分配を目的としない、という意味です。
なお、非営利であれば足り、従来の営利法人の対概念としての公益法人(社団法人と財団法人の総称でした)ように公益性(=公益を目的としていること)までは必要とされていません。
非営利法人の分類・種類
非営利法人は、一般法である一般社団・財団法人法に基づいて設立される一般法人(一般社団法人・一般財団法人)と、特別法(特定非営利活動促進法など)に基づいて設立される社団法人(NPO法人など)・財団法人(共済組合など)とに大別されます。
そして、一般法人(一般社団法人・一般財団法人)のうち、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人を公益法人(公益社団法人・公益財団法人)といいます。
つまり、次のような体系になります。
- 非営利法人
非営利法人の位置づけ・体系(上位概念)
法人
法人は、営利性という観点から、営利法人(会社)と非営利法人とに大別されます。
非営利法人の趣旨・目的・役割・機能
公益法人制度改革
非営利性と公益性の区別
従来、非営利活動を行う団体(社団・財団)が法人格を取得するには、原則として一般法である民法の規定に基づき※1、非営利性に加えて公益性を要求される公益法人として設立する※2必要がありました
※1その例外(特別法)が特定非営利活動法人(NPO法人)など。
しかし、2006年(平成18年)に公益法人制度が改革されたことにより、非営利性と公益性とが区別され、非営利目的の社団・財団については、その事業の公共性の有無にかかわらず、一般法人(一般社団法人・一般財団法人)として、準則主義により簡単に法人格を取得できる(つまり、設立できる)ようになりました。
そして、さらに一定の公益性が認定されれば、高い税制優遇が受けられる公益法人(公益社団法人・公益財団法人)としての認定が受けられます。
つまり、これにより、NPO法(特定非営利活動促進法)が目指した非営利民間組織の法制化が実現されたといえます。
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