設立
設立とは
設立の定義・意味など
設立(せつりつ)とは、会社などの法人を新たに作ることをいう。
設立の内容
設立で必要となることは次の2つに大別されている。
1.会社設立のために直接必要な行為
会社設立のために直接必要な行為には、次のようなものがある。
2.会社設立のために法律上・経済上必要な行為(事実上必要な行為)
会社設立のために法律上・経済上(事実上)必要な行為としては、たとえば、次のようなものがある。
- 株式募集の広告
- 設立事務所の賃借
設立の手続き
設立登記
法人を新たに作り出す手続きは、簡単で、設立の登記をする=定款を法務局に届け出るだけである。
定款が公的に登録される(=登記される)ことで、法人格が作り出され、権利義務の主体として事業を行うことができるようになる。
会社法
(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
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- 会社設立(法人化・法人成り)のメリット
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- 会社設立(法人化・法人成り)のメリット―利益分散による節税対策・節税方法・節税効果
- 会社設立(法人化・法人成り)のメリット―各種所得控除の対象となること
- 会社設立(法人化・法人成り)のメリット―生命保険を経費にできること
- 会社設立(法人化・法人成り)のメリット―退職金を経費にできること
- 会社設立(法人化・法人成り)のメリット―出張手当(日当)を経費にできること
- 会社設立(法人化・法人成り)のメリット―福利厚生費を利用しやすくなること
- 会社設立(法人化・法人成り)のメリット―資産運用(金融所得)における有利な取り扱い
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