法人
法人とは
法人の定義・意味・意義
法人とは、人(自然人)以外で権利能力を有する者、つまり、法律上の権利義務の主体とされている者をいいます。
つまり、文字どおり、「法律上の人」ということで、法律上、人の集団・団体(民法上では、社団や組合があります)を人と同じように取り扱うこととされた存在をいいます。
この「存在」が実在的なもの(法人実在説)なのか抽象的なもの(法人擬制説)なのかという法人の本質に関する学説上の対立が昔からあります。
法人の趣旨・目的・役割・機能
人(自然人)以外にも権利能力を認めるための法技術として、法人の制度があります。
すなわち、近代市民社会は、原則として(理念上は)、平等の権利を持った個人(人・自然人)で構成されています。
しかし、人は「社会的動物」ですので、現実には集団を作って行動します。
そのため、この集団自体も法律により規制の対象としないと、不都合な事態が発生します。
そこで、法律の世界でも、この現実に即して、人の集団も権利義務の主体となりうることを認め、法律による規制の対象にしました。
法人の位置づけ・体系
権利義務の主体
民法は、私法上の権利義務関係を規定した一般法ですが、権利義務の主体には、次の2つがあります。
- 人(自然人)
- 法人
英文法の中核的概念にいわゆる「5文型」の理論があります。
5文型理論では「文の要素」として、主語、述語、目的語などがあります。
民法の体系は、この5文型の理論とパラレルに考えると理解しやすい(腑に落ちる)かと思います。
- 権利義務の主体(Subject) → 主語(Subject)
- 権利義務の内容 → 述語(Verb)
- 権利義務の客体(Object) → 目的語(Object)
初めて民法を学んだときは、その体系(つまり、条文やテキストの目次)に違和感を感じましたが、これは民法の体系が欧米人の思考=言語構造(主語・述語・目的語などからなる5文型)に規定されているからではないかと考えると合点がいきました。
法人の分類・種類
法人は、次のような観点からさまざまに分類されますが、その大多数を占めるのは、営利法人、つまり、会社です。
公法・私法
- 公法人
- 私法人
構成員の有無
営利性・公益性の有無
法人は、営利性・公益性という観点から次のように分類されます。
2008年12月1日一般社団・財団法人法と公益法人認定法の施行前
2008年12月1日一般社団・財団法人法と公益法人認定法の施行以後
なお、次のページなども参照してください。
経済主体―企業―分類・種類(形態) - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
国籍
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