法人―分類―法人税法上―非営利型法人―非営利性が徹底された法人
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非営利性が徹底された法人とは
非営利性が徹底された法人の定義・意味・意義
非営利性が徹底された法人とは、一般社団法人と一般財団法人に関する法人税法上の区分である非営利型法人のひとつとして、法人税法施行令第3条1項が規定する、次のすべての要件を満たす法人をいう。
- 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
- 定款に解散したときはその残余財産が国・地方公共団体または一定の公益法人に帰属する旨の定めがあること
- 上記1と2の定款の定めに違反する行為をしたことがないこと
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
法人税法施行令
(非営利型法人の範囲)
第三条 法第二条第九号の二 イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件のすべてに該当することとなつたものを除く。)とする。
一 その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
二 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
イ 公益社団法人又は公益財団法人
ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号 イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
三 前二号の定款の定めに反する行為(前二号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
四 各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
4.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
一般社団法人には、1人または2人以上の理事を置かなければならないとされている(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第60条1項)。
したがって、一般社団法人によっては理事が1人または2人ということもあり得る。
ただし、この場合には、理事とその親族等である理事の合計数が理事の総数に占める割合は必ず3分の1を超えることとなり、この要件に該当しないこととなる。
換言すれば、一般社団法人にあっては、少なくとも3人以上の理事が置かれていなければ非営利型法人にはなりえないということになる。
1 納税地及び納税義務|法人税関係|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/080702/01.htm
非営利性が徹底された法人の位置づけ・体系(上位概念)
非営利型法人
法人税法上、公益法人等として取り扱われる非営利型法人は、一般社団法人と一般財団法人のうち、次の2つとされている。
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