法人―分類―構成員の有無―財団法人
財団法人とは
財団法人の定義・意味・意義
広義の意味での財団法人
財団法人とは、広義(講学上)では、法人格(権利能力)を与えられた(つまり、法律上の権利義務の主体となることができる)財団をいいます。
狭義の意味での財団法人(2008年12月1日一般社団・財団法人法と公益法人認定法の施行前)
営利性がなく、公益を目的とする財団のみが民法または民法施行法に基づいて法人格の付与が認められていて、これを財団法人(狭義)といいました(→経緯・沿革・歴史など)。
たとえば、旧育英会、私立大学、病院、図書館などに多く見られました。
つまり、公益財団法人ということになります。なお、民法上の法人は公益法人だけとなります。
この場合、民法以外の法律に基づいて設立された団体の名称についてはそれぞれの法律によって定められたものとなります。
通常は、この狭義の意味で使用されています。
財団法人の位置づけ・体系
公益法人(2008年12月1日一般社団・財団法人法と公益法人認定法の施行前)
狭義の意味での財団法人は公益法人の一種ということになります。
反対概念・対概念
社団法人
財団法人の経緯・沿革・歴史など
2008年12月1日一般社団・財団法人法と公益法人認定法の施行
2008年(平成20年)12月1日に、一般社団・財団法人法(正式名称:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)と公益法人認定法(正式名称:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)が施行されました。
これにより、非営利目的の社団・財団は、公益を目的としなくても、一般社団法人・一般財団法人として法人格を取得できるようになりました。
また、既存の社団法人については、2008年から2013年の間に一般社団法人か公益社団法人へ、そして、既存の財団法人も同期間内に一般財団法人か公益財団法人へ移行しなければならなくなりました。
なお、この期間は猶予として認められていて、その期間中に移行していない公益法人を総称して特例民法法人といいます。
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