[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


法人―分類―構成員の有無―財団法人


財団法人とは

財団法人の定義・意味・意義

広義の意味での財団法人

財団法人とは、広義(講学上)では、法人格(権利能力)を与えられた(つまり、法律上の権利義務の主体となることができる)財団をいいます。

単に財団という場合もあります。

 

狭義の意味での財団法人(2008年12月1日一般社団財団法人法と公益法人認定法の施行

営利性がなく、公益を目的とする財団のみが民法または民法施行法に基づいて法人格の付与が認められていて、これを財団法人(狭義)といいました(→経緯・沿革・歴史など)。

たとえば、旧育英会、私立大学、病院、図書館などに多く見られました。

つまり、公益財団法人ということになります。なお、民法上の法人公益法人だけとなります。

この場合、民法以外の法律に基づいて設立された団体の名称についてはそれぞれの法律によって定められたものとなります。

 

通常は、この狭義の意味で使用されています。

 

財団法人の位置づけ・体系

公益法人(2008年12月1日一般社団財団法人法と公益法人認定法の施行

狭義の意味での財団法人公益法人の一種ということになります。

公益法人には、社団法人と財団法人とがあります。

  1. 社団法人
  2. 財団法人

 

反対概念・対概念
社団法人

 

財団法人の経緯・沿革・歴史など

2008年12月1日一般社団財団法人法と公益法人認定法の施行

2008年(平成20年)12月1日に、一般社団財団法人(正式名称:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)と公益法人認定法(正式名称:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)が施行されました。

これにより、非営利目的社団財団は、公益を目的としなくても、一般社団法人一般財団法人として法人格を取得できるようになりました。

また、既存の社団法人については、2008年から2013年の間に一般社団法人公益社団法人へ、そして、既存の財団法人も同期間内に一般財団法人公益財団法人へ移行しなければならなくなりました。

  1. 既存の社団法人 → 一般社団法人または公益社団法人
  2. 既存の財団法人一般財団法人または公益財団法人

 

なお、この期間は猶予として認められていて、その期間中に移行していない公益法人を総称して特例民法法人といいます。

 



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