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法人―分類―営利性・公益性―非営利法人―公益法人


公益法人とは

公益法人の定義・意味・意義

2008年11月30日まで

公益法人とは、営利法人に対する概念で、非営利かつ公益(学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益)を目的とする社団または財団が、民法の規定に基づき法人格を与えられたものをいいます。

2008年12月1日以後

このように従来、公益法人は社団法人と財団法人の総称でしたが、公益法人制度改革により、2008年から2013年の間に、社団法人は一般社団法人か公益社団法人へ、財団法人は一般財団法人か公益財団法人へ、移行しなければならなくなりました。

そのため、今日では、公益法人は、一般法人(一般社団法人・一般財団法人)のうち、公益法人認定法により公益認定を受けた公益社団法人と公益財団法人の総称となりました。

公益法人の位置づけ・体系

2008年11月30日まで

2008年12月1日以後

公益法人の趣旨・目的・役割・機能

公益法人制度改革
非営利性と公益性の区別

従来、非営利活動を行う団体(社団・財団)が法人格を取得するには、原則として一般法である民法の規定に基づき※1、非営利性に加えて公益性を要求される公益法人として設立する※2必要がありました

※1その例外(特別法)が特定非営利活動法人(NPO法人)など。

※2この場合、行政機関の許可が必要となります。

しかし、2006年(平成18年)に公益法人制度が改革されたことにより、非営利性と公益性とが区別され、非営利目的の社団・財団については、その事業の公共性の有無にかかわらず、一般法人(一般社団法人・一般財団法人)として、準則主義により簡単に法人格を取得できる(つまり、設立できる)ようになりました。

そして、さらに一定の公益性が認定されれば、高い税制優遇が受けられる公益法人(公益社団法人・公益財団法人)としての認定が受けられます。

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