会社―分類―合同会社
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合同会社とは
合同会社の定義・意味・意義
合同会社とは、持分会社の一種ではあるが、有限責任社員だけから構成される営利法人(会社企業)をいう。
合同会社の別名・別称など
合同会社は、アメリカの法人制度のひとつであるLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入された制度なので、日本版LLCとも呼ばれている。
合同会社の特色・特徴
合同会社の最大の特色は、持分会社として、その内部関係は民法上に組合に類似しながらも、有限責任の特権が認められているということである。
その他、合同会社の特色については、次のページを参照。
合同会社の趣旨・目的・機能・役割
社員の個性が強く反映する持分会社(人的会社)
法律(商法・会社法)上、株式会社は大企業を想定して作られた会社形態であり、所有と経営の分離をその特色とする。
したがって、株式会社においては、その所有者である株主の利益を保護するため、さまざまな法的規制がかけられている。
しかし、現実には、株式会社の大半は中小企業であって、所有と経営が一致しているので、株主保護の必要性はない。
そのため、中小企業では、ただ各種の法的規制をクリアするためにだけ、実際は不要な手続きが、単に書類上行われたこととされている場合が多い。
たとえば、法律上必要とされている取締役の数を書類上(形だけ)そろえたり、実際には開催されていない株主総会や取締役会の議事録を作成する、などがその代表例である。
合同会社は、所有と経営が一致していることを前提に、こうした日本の大多数の会社の実態に近づけた会社形態といえる。
有限責任
合同会社の位置づけ・体系
営利法人(会社企業)には、合同会社も含めて、次のような種類がある。
会社法上、合名会社・合資会社・合同会社の3つが持分会社とされている。
なお、合名会社・合資会社は従来、人的会社とされていた企業形態である。
株式会社が物的会社の典型であり、合名会社が、社員の個性が強く反映する人的会社の典型である。
合同会社は、株式会社と合名会社・合資会社の中間的な性格をもつものとして位置づけられる。
合同会社の制定過程・経緯・沿革・歴史など
2006年(平成18年)の会社法で新たに規定
合同会社は、2006年(平成18年)の会社法で新たに規定された。
合同会社の管理
次のページを参照。
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