機関―取締役会
取締役会とは 【board of directors】
取締役会の定義・意味・意義
取締役会とは、すべての取締役で組織・構成され、会社の業務執行の意思を決定するとともに取締役の職務執行を監督する機関をいいます。
会社法
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
...
「三 代表取締役の選定及び解職」は「二 取締役の職務の執行の監督」の手段として位置づけることができます。
取締役会の性格・性質
任意的・非常置機関
取締役会は、旧商法のもとでは株式会社の必要的機関でしたが、会社法のもとでは任意的機関とされています。
ただし、公開会社では設置が義務づけられています。
取締役会を置く株式会社、または取締役会を置かなければならない株式会社を取締役会設置会社といいます。
また、招集によって開催され、常置機関ではありません。
取締役会の経緯・沿革・歴史など
アメリカの取締役会制度
取締役会は、昭和25年商法改正で、授権資本制度とともにアメリカの会社における取締役会制度を導入したものです。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 12 ページ]
- 機関
- 機関―株主総会
- 機関―株主総会―分類―定時株主総会
- 機関―株主総会―分類―臨時株主総会
- 機関―株主総会―議事録―株主総会議事録
- 機関―株主総会―議事録―株主総会議事録―内容―議事の経過の要領及びその結果
- 機関―株主総会―議事録―株主総会議事録―内容―議事の経過の要領及びその結果―議案
- 機関―株主総会―議事録―株主総会議事録―内容―議事の経過の要領及びその結果―議案―関係概念―議題
- 機関―取締役―報酬
- 機関―取締役会
- 機関―取締役会―運営―招集―招集権者
- 機関―取締役会―運営―招集―招集手続き
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ