会社―分類―合同会社―メリット
合同会社のメリット・長所・利点・有利な点
合同会社のメリットについて、合同会社の特色で述べたことと一部重複しますが、あらためてこのページでまとめてみます。
会社自体のメリット、合名会社や合資会社といった他の持分会社とも共通するメリット、合同会社独自のメリットに大別して考えてみます。
1.会社自体のメリット
合同会社も、会社・法人の一つとして、経済という巨大で複雑な仮想世界の中で戦うために必要な機能はすべてそろっています。
自然人にはない会社・法人の特別な能力(メリット)については、次のページを参照してください
会社設立(法人化・法人成り)のメリット・長所・利点・有利な点
2.持分会社に共通するメリット
設立費用が安い
株式会社を設立する場合は、最低でも公証人による定款認証にかかる費用5万円と登録免許税15万円のあわせて20万円が必要となります。
定款に貼る収入印紙代4万円は、電子定款にすれば節約することができます。
これに対して、持分会社では、公証人による定款認証は不要で、登録免許税も6万円ですみます。
したがって、設立費用が14万円安くなる計算になります。
社員(役員)の任期
持分会社では、各社員が役員となりますが、社員=役員には任期はありません。
したがって、役員変更登記が不要となりますので、変更登記にかかる登録免許税が不要ということになります。
つまり、会社の維持費が安くなります。
内部自治・定款自治
持分会社では、所有と経営が一致していて、所有者(出資者)を法律で保護する必要がありません。
そのため、会社の内部関係については、法律の制約が少く、広く定款自治に委ねられているので、簡易迅速で自由な会社運営が可能となります。
機関・議事録が不要
持分会社では、株式会社の株主総会にあたる社員総会や取締役会等といった必要的設置機関はありません。
したがって、その議事録の作成も義務づけられていません。
ただし、税務上等の観点から、議事録に準じた書面として、同意書ないしは決定書というかたちで、文書を作成・保存しておく必要等がある場合があります。
決算公告義務がない
3.合同会社独自のメリット
有限責任
合同会社の最大のメリットは、持分会社とされながらも、社員の責任が有限責任に限定されているということです。
一般に、持分会社(講学上、「人的会社」ともいいます)では、社員と会社、社員相互間の関係が密接で、その対外的信用の基礎は社員個人(社員の個人的信用や個性)にあります。
人的会社については次のページを参照してください。
経済主体―企業―分類―人的会社 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
したがって、社員は直接無限責任を負う(債権者に対して、直接、個人財産で限度なしに責任を負う)ことになります。
しかし、その反面、会社財産には重点が置かれない(←社員が無限責任を負う)ため、その分、法律による規制も少なくなります。
本来、会社は無限責任が原則です。利益は無制限に獲得できるのに、責任だけは有限、というわけにはいかないからです。
これに対して、物的会社、すなわち株式会社では、社員(=出資者)は出資額を限度とする間接有限責任しか負わないため、会社債権者は会社財産だけを引当てとします。
したがって、会社財産の確保を目的とする資本制度が定められ、各種の規制が行われることになります。
物的会社については次のページを参照してください。
経済主体―企業―分類―物的会社 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
合同会社では、その「対外的信用の基礎」が「社員個人」にしかなく、したがって、法律上の規制も少ないにもかかわらず、有限責任の特権が認められているわけです。
まさにいいとこ取りという感じです。
日本の株式会社は、法が予定した本来の株式会社のあり方とは似ても似つかない、形だけの株式会社(非公開会社)がほとんど、というのが実態でした。
有限会社は、こうした非公開会社(小規模閉鎖会社)を本来の株式会社と区別するため、間接有限責任の利益を享受できるようにと作られた会社形態です。
物的会社の一種なのですが、株式会社の規定を簡易化するとともに、人的会社性も加味し、小規模閉鎖会社向けに最適化した会社形態です。
合同会社では、有限会社ではまだ残されていた物的会社の建前までも捨て去り、最初から人的会社として、間接有限責任の利益を享受できるようにしました。
合同会社は、有限会社の考え方・発想をさらに極限にまで推し進めた会社形態である、ということもできるでしょう。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 3 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ