e-Taxのメリット―e-Taxにより税務署に確定申告書等を提出した場合
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e-Taxにより税務署に確定申告書等を提出した場合のメリット・長所・利点・有利な点
確定申告書等は、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。
ここで作成した確定申告書等は、A4サイズの普通紙に印刷して、これをそのまま税務署に提出することができます。
また、印刷して提出するのではなく、e-Tax(電子申告)により提出する(自宅や会社のパソコンからデータを送信する)こともできます。
e-Taxを利用する最大のメリットは、国税に関する各種の手続きをパソコンから簡易・迅速に行うことができるということですが、e-Taxにより、税務署に確定申告書等を提出した場合、さらに、次のようなメリットが認められています。
1.添付書類の省略
e-Taxによる提出の場合、源泉徴収票、医療費の領収書など、第三者が作成した一定の書類の添付または提示を省略することができます。
具体的に言うと、「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxで確定申告書等を提出する際に、送信データの内容の一つとして、「平成××年分の申告書等送信票(兼送付書)」というものが作成されます。
そして、この送信票には、「提出書類等のご案内」という一覧表が掲載されていますが、同表の「提出区分」の「提出省略」欄にレ印が記載されている書類については、税務署への提出または提示を省略することができます。
「提出区分」の「郵送等」欄にレ印が記載されている書類については、別途作成したうえ、郵送等する必要があります。
ただし、提出を省略することができるとされているだけであって、作成・保存等はしておく必要があります。
確定申告期限から5年間は、税務署からこれらの書類の提出または提示を求められることがあり、作成等しておらず提出できない場合は、これらの書類については、確定申告書に添付または提示がなかったものとして取り扱われます。
2.還付申告の場合の早期還付
電子申告によって、税務署の事務処理が迅速化されます。
そのため、6週間程度かかっていた還付手続きが、3週間程度に短縮されます。
3.最高5千円の税額控除
本人の電子証明書をつけた場合、所得税額から5,000円(その年分の所得税額を限度)の税額控除を受けられます。
ただし、この税額控除は毎年というわけではなく、1回受けるとそれ以後は受けられません。
また、あくまで「税額控除」ということですので、当たり前のことですが、5,000円もらえるということではありません。
納税額のある人が最大5,000円税金が少なくなるか、源泉徴収税額のある人の還付税額が最大5,000円増えるということです。
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