第三種郵便物(定期刊行物)
第三種郵便物とは
第三種郵便物の定義・意味・意義
第三種郵便物とは、定期刊行物を内容とする所定の郵便物のことです。
郵便法
第二十二条 (第三種郵便物) 第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。
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内国郵便約款
(第三種郵便物)
第30条 当社による第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、この約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とします。
2 第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物とは、第三種郵便物の承認のある定期刊行物(以下単に「定期刊行物」といいます。)に次による記載があるものをいいます。
(1) …
第三種郵便物の趣旨・目的・役割・機能
第三種郵便物の制度の趣旨は、国民文化の普及向上に貢献すると認められる定期刊行物の郵便料金を安くして、購読者の負担軽減を図ることにより、その入手を容易にし、もって、社会・文化の発展に資するという点にあります。
そのため、第三種郵便物は、第一種郵便物の料金に比べて割安な料金となっています。
第一種郵便物の位置づけ・体系
郵便物は、郵便法で、通常郵便物・小包郵便物・特殊取扱郵便物の3つの種類に分類されています。
そして、通常郵便物には、第一種から第四種までの区別があります。
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