小包郵便物(荷物・小包)
小包郵便物とは
小包郵便物の定義・意味など
小包郵便物(こづつみゆうびんぶつ)とは、郵政民営化前の旧郵便法30条で規定されていた郵便物をいい、通常郵便物に対して信書以外の物品を内容とし、包装の表面にその旨を記したものをいう。
参考:岩波書店 『広辞苑 第六版』
郵便法
附則
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条 この法律の施行前に差し出された第十四条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第三十条に規定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については、なお従前の例による。
小包郵便物の別名・別称・通称など
荷物・小包
日本郵便では郵便以外の送達役務に係るものとして荷物と呼んでいる(内国郵便約款)。
また、小包郵便物は単に小包ともいう。
岩波書店 『広辞苑 第六版』など
小包郵便物の具体例
小包郵便物は具体的には次のようなものがある。
小包郵便物の位置づけ・体系(上位概念等)
郵便物
郵便物は、内国郵便物と国際郵便物とに大別される(参考 郵便約款・国際郵便約款)。
郵便法
第十四条 (郵便物の種類) 郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする。
附則
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条 この法律の施行前に差し出された第十四条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第三十条に規定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については、なお従前の例による。
国際郵便約款
(国際郵便物)
第9条 国際郵便物の種類は、通常郵便物、小包郵便物及び国際スピード郵便物(以下「EMS郵便物」といいます。)とします。
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