第一種郵便物(封書・手紙)
第一種郵便物とは
第一種郵便物の定義・意味など
第一種郵便物(だいいっしゅゆうびんぶつ)とは、筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章またはタイプライターによる場合を含む。)したもので郵便葉書でないもの)を内容とするものや郵便書簡などをいう。
郵便法
第二十条 (第一種郵便物) 次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。
一 筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
二 郵便書簡
三 前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの
第一種郵便物の具体例
封書
第一種郵便物の大半は封書である。
ただし、封書にしなければならないという規定はない。封書にしない(手紙を封筒に入れない)場合は定形外郵便物として取り扱われ、かつ、紙質もそれなりの厚みが必要になる。
第一種郵便物の分類・種類
第一種郵便物は次の種類に分類される。
定形郵便物・定形外郵便物
第一種郵便物は、重量とサイズによって定形郵便物と定形外郵便物に分類される。
郵便書簡
郵便書簡とは、あらかじめ便せんと封筒が一緒になった手紙をいう。
ミニレターと愛称されている。
特定封筒郵便物
特定封筒郵便物とは、信書や物品を専用封筒(=「特定封筒」と呼ばれます)に入れるだけで送ることができるものをいう。
レターパックと愛称されている。
第一種郵便物の位置づけ・体系(上位概念)
通常郵便物
郵便物は、郵便法で、通常郵便物・小包郵便物・特殊取扱郵便物の3つの種類に分類されている。
そして、通常郵便物には、第一種から第四種までの区別がある。
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