第二種郵便物
第二種郵便物とは
第二種郵便物の定義・意味・意義
第二種郵便物(だいにしゅゆうびんぶつ)とは、はがき(ハガキ・葉書)のことです。
はがきには、通常葉書(通常はがき) と往復葉書(往復はがき) とがあります。
なお、はがき(通常はがきと往復はがき)は自作(私製)することもできます。
自作したはがきは郵便事業株式会社が発行する官製葉書(官製はがき)と区別され、私製葉書(私製はがき)といいます。
郵便法
第二十一条 (第二種郵便物) 郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とする。
2 郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。ただし、郵便約款の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを会社以外の者が作成することを妨げない。
内国郵便約款
(私製葉書の規格及び様式)
第22条 当社以外の者が作成する通常葉書及び往復葉書(以下「私製葉書」といいます。)は、次に定める規格及び様式のものとしていただきます。
(1) 通常葉書は、長辺14センチメートル以上15.4センチメートル以下、短辺9センチメートル以上10.7センチメートル以下の長方形の紙とし、往復葉書は、長辺18センチメートル以上21.4センチメートル以下、短辺14センチメートル以上15.4センチメートル以下の長方形の紙を短辺の部分をそろえて折り目が右側(横に長く使用するものにあっては、下側)になるように折り合わせ、その上片を往信部に、その下片を返信部とし、往信部の裏面と返信部の表面とがそれぞれ内側になるようにしたものであること。
(2) 紙質及び厚さは、当社の発行するものと同等以上であること。
(3) 重量は、通常葉書にあっては2グラム以上6グラム以下、往復葉書にあっては4グラム以上12グラム以下(往信部及び返信部のそれぞれが2グラム以上6グラム以下)であること。
(4) 表面の色彩は、白色又は淡色であること。
(5) 往復葉書の返信部の表面の左上部(横に長く使用するものにあっては、右上部)には、その返信部の料金支払に充てるため、往復葉書の料金の半額相当額の郵便切手をはり付け、又は第62条(料金受取人払)第1項に規定する料金受取人払の表示をしたものであること。
(6) 表面の上部又は左側部(横に長く使用するものにあっては、右側部)の中央に、通常葉書にあっては「郵便はがき」又はこれに相当する文字を、往復葉書の往信部及び返信部にあっては「郵便往復はがき」又はこれに相当する文字を明瞭に表示したものであること。
2 私製葉書には、あて名の記載及び郵便切手の消印に支障がない程度の透かし又は浮出の文字若しくは図若しくは紋章を施すことができます。
第二種郵便物の分類・種類
法律上の分類・種類
日本郵便の分類・種類
第二種郵便物の規格(重量とサイズ)・様式
第二種郵便物(はがき)の様式は長方形の紙に限ります。
そして、はがきとして郵送できる規格(重量とサイズ)は以下のとおりです。
なお、上記規格を超える私製葉書(私製はがき)は、第一種郵便物として取り扱われます。
第二種郵便物の位置づけ・体系
郵便物は、郵便法で、通常郵便物・小包郵便物・特殊取扱郵便物の3つの種類に分類されています。
そして、通常郵便物には、第一種から第四種までの区別があります。
第二種郵便物の料金・利用料金・手数料
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