第四種郵便物
第四種郵便物とは
第四種郵便物の定義・意味・意義
第四種郵便物とは、郵便物のうち、郵便法第27条で規定する、次に掲げるものをいいます。
なお、第四種郵便物は、「監督庁の認可又は認定を受け」たもの等(1号・3号)、あるいは定期的に発行するもの(「継続して年一回以上発行」)(5号)に限定され、一般の人にはあまり関係がないというイメージがあります。
しかし、点字郵便物(2号)や植物種子等郵便物(4号)「植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するもの」については、そうした条件(許可等や定期発行等)はなく、所定の重量とサイズを満たす限り、誰でも利用することができます。
郵便法
第二十七条 (第四種郵便物) 次に掲げる郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。
一 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に当該通信教育を行うために発受する郵便物(筆書した書状を内容とするものを除く。)で郵便約款の定めるところにより差し出されるもの
二 盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの
三 盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、郵便約款の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設 (総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る。)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの
四 植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの
五 学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年一回以上発行する学術に関する刊行物(総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る。)を内容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人から郵便約款の定めるところにより差し出されるもの
内国郵便約款
(第四種郵便物)
第34条 次の郵便物で開封とするもの(蚕種を内容とするもので差出事業所の承認のもとに密閉したものを含みます。)は、第四種郵便物とします。
(1) 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間にその通信教育を行うために発受する郵便物(筆書した書状を内容とするものを除きます。)でこの約款の定めるところにより差し出されるもの(以下「通信教育用郵便物」といいます。)
(2) 点字のみを掲げたものを内容とするもの(以下「点字郵便物」といいます。)
(3) 盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、この約款の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(当社が指定するものに限ります。)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの(以下「特定録音物等郵便物」といいます。)
(4) 植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの(以下「植物種子等郵便物」といいます。)
(5) 学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年1回以上発行する学術に関する刊行物(当社が指定するものに限ります。以下「学術刊行物」といいます。)を内容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人からこの約款の定めるところにより差し出されるもの(以下「学術刊行物郵便物」といいます。)
第四種郵便物の趣旨・目的・役割・機能
第四種郵便物の制度の趣旨は、第三種郵便物の場合と同様に、公共の福祉を増進するという点にあります。
そのため、第四種郵便物は、第一種郵便物の料金に比べて割安な料金となっています。
第一種郵便物の位置づけ・体系
郵便物は、郵便法で、通常郵便物・小包郵便物・特殊取扱郵便物の3つの種類に分類されています。
そして、通常郵便物には、第一種から第四種までの区別があります。
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