憲法審査会
憲法審査会とは
憲法審査会の定義・意味・意義
憲法審査会とは、日本国憲法やこれに密接に関連する基本法制について、広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議または国民投票に関する法律案等を審査するために、国会法にもとづいて各議院に設けられる組織・機関をいいます。
国会法
第十一章の二 憲法審査会
第百二条の六 日本国憲法 及び日本国憲法 に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法 に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。
憲法審査会の根拠法令・法的根拠・条文など
- 国会法
- 憲法審査会規定
- 衆議院憲法審査会規定
- 参議院憲法審査会規程
憲法審査会の組織
憲法審査会は、50人の委員で組織されます。
委員は、各会派の所属議員数の比率により、各会派に割り当てて選任します。
衆議院憲法審査会規程
(委員数)
第二条 憲法審査会は、五十人の委員で組織する。
(委員)
第三条 委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
2 委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
憲法審査会の経緯・沿革・歴史など
憲法調査会
2000年(平成12年)に憲法調査会が衆参各院に設置されました。
そして、2007年(平成19年)に、「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」の制定を受けて、国会法の一部改正により、憲法調査会に発展しました。
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