委員会制度―委員会―分類―常任委員会
常任委員会とは 【standing committee】
常任委員会の定義・意味・意義
常任委員会とは、法案(法律案)を本会議の審議・議決に先だって審議するために、国会法にもとづいて各議院に置かれる委員会のうち、常設のものをいいます。
すべての国会議員はいずれかの委員会に所属します。
常任委員会の分類・種類
衆参各院に次の17の常任委員会が設置されています(国会法第41条2項)。
- 内閣委員会
- 総務委員会
- 法務委員会
- 外務委員会
- 財務金融委員会
- 文部科学委員会
- 厚生労働委員会
- 農林水産委員会
- 経済産業委員会
- 国土交通委員会
- 環境委員会
- 安全保障委員会
- 国家基本政策委員会
- 予算委員会
- 決算行政監視委員会
- 議院運営委員会
- 懲罰委員会
常任委員会の職務・任務・業務・所掌事務
議案・請願等の審査
常任委員会はそれぞれの部門に属する議案や請願等を審査します。
国会法
第四十一条 常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。
常任委員会の組織
常任委員会の委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当てて選任します。
第四十六条 常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
常任委員会の運営
公聴会
常任委員会は、重要な案件などについては公聴会を開いて、利害関係者や学識経験者から意見を聴くことができます。
第五十一条 委員会は、一般的関心及び目的を有する重要な案件について、公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験者等から意見を聴くことができる。
常任委員会の位置づけ・体系(上位概念)
委員会
常任委員会は委員会のひとつです。
委員会には、常設の常任委員会と特定の案件を審査する等のために随時設けられる特別委員会とがあります。
- 常任委員会
- 特別委員会
第四十条 各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。
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