法律の制定―①法律案提出―議員立法―国会議員による法律案の発議
発議とは
発議の定義・意味など
発議(はつぎ・ほつぎ)とは、国会議員が法律案(法案)を衆議院または参議院の議長に提出することをいう。
委員会や内閣も法律案を提出することができるが、国会議員が提出する場合は、法律上「発議」という用語が使用されている。
なお、予算を除き、衆参いずれに先に提出してもよい。
発議の法的根拠・法律など
憲法
憲法41条は、国会を「国の唯一の立法機関である」と定めているので、国会議員に発議権があることは当然である。
発議の位置づけ・体系(上位概念等)
法律案提出
国会に法律案を提出できるのは、国会議員のほか、各議院の委員会(常任委員会と特別委員会)、内閣がある。
ただし、従来、日本の立法では、内閣立法が中心を占めるものといわれてきた。
議員立法|衆議院法制局 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-giinrippou.html
発議の要件・条件
国会議員が法律案提出を乱発する弊害があるため、国会法は発議に以下の制約を規定して、議員は1人だけでは法律案を発議することはできず、一定数以上の賛成者を要するものとしている。
したがって、実際に議員が法律案を発議する場合には、発議者が賛成者と連著して議院の議長に提出することになる。
一般の法律案の場合
議員が法律案を発議にするには、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成が必要である(国会法56条1項本文)。
したがって、たとえば、衆議院で20議席もない小政党ではまったく法律案を提出できないことになる。
この場合、結局、内閣提出法案になんでも反対する万年野党になるか、与党と連立して政策協議をするなどしか、活動範囲はな
くなる。
法律ができるまで~法案提出・審議など [社会ニュース] All About http://allabout.co.jp/gm/gc/293938/
予算を伴う法律案の場合
予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成が必要である(国会法56条1項但書)。
発議に関する組織・機関
法制局
議員立法をサポートするため、衆参両院にはそれぞれ法制局(衆議院法制局・参議院法制局)が設置されている。
なお、法制局は議院の法律顧問ともいうべき組織で、憲法が施行された1947年(昭和22年)に、憲法によって「国権の最高機関」「国の唯一の立法機関」とされた国会が、行政府と対抗して十分な立法機能を発揮することができるよう、創設された
。
組織・職務概要|衆議院法制局 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-syokumu.html
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