委員会制度―委員会―分類―特別委員会
特別委員会とは 【ad hoc committee】
特別委員会の定義・意味・意義
特別委員会とは、国会法にもとづいて各議院に置かれる委員会のうち、特に必要があると認めた案件、または常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するために随時設けるものをいいます。
国会法
第四十五条 各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。
特別委員会の設置
特別委員会は国会ごとに本会議の議決によって、名称、委員数、設置の目的を定めて設置されます
。
引用元:衆議院のサイト「衆議院-本会議・委員会等」 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_honkai.htm
特別委員会の組織
特別委員会の委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当てて選任します。
第四十六条 常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
特別委員会の位置づけ・体系(上位概念)
委員会
常任委員会は委員会のひとつです。
委員会には、常設の常任委員会と特定の案件を審査する等のために随時設けられる特別委員会とがあります。
- 常任委員会
- 特別委員会
第四十条 各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。
特別委員会の具体例
常任委員会については、国会法で17の常任委員会が規定されていますが、特別委員会については、先述したとおり、国会ごとに個別に設置されます。
特別委員会の運営
公聴会
常任委員会は、重要な案件などについては公聴会を開いて、利害関係者や学識経験者から意見を聴くことができます。
第五十一条 委員会は、一般的関心及び目的を有する重要な案件について、公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験者等から意見を聴くことができる。
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