委員会制度―委員会
委員会とは 【committee】
委員会の定義・意味・意義
委員会(いいんかい)とは、法案(法律案)を本会議に先だって審議・議決するために、国会法にもとづいて各議院に設置される、少数の国会議員で構成する合議体をいいます。
委員会の位置づけ・体系
立法過程における法案の審議
1.発案
- 議員提出法案
- 内閣提出法案
2.審議
法案が衆議院または参議院に提出されると、原則として、その法案の提出を受けた議院の議長(衆議院議長・参議院議長)は、これを適当な委員会に付託※します。
※付託とは、法案を本会議の議決に先だち委員会の審議にゆだねることをいいます。
そして、委員会で審議・議決が行われます。
ただし、重要法案の場合は公聴会を開いて学識経験者や利害関係者の意見を聞きます。
委員会で法案の審議・議決が終了すれば、その審議は本会議に移行します。
3.議決
各議員の本会議で可決されて法律として成立します。
なお、委員会で否決されても、本会議で可決されることもありえます。
4.公布
天皇が、内閣の助言と承認により、法律を公布します。
具体的には、官報へ掲載することにより公布します。
委員会の趣旨・目的・役割・機能
委員会制度はアメリカの制度を取り入れたものです。
案件が大量化かつ専門化・技術化してくると、議員全員が出席する本会議よりも少数の議員で構成する委員会のほうが能率的に審議できます。
委員会の分類・種類
委員会には、常設の常任委員会と特定の案件を審査するために随時設けられる特別委員会とがあります。
国会法
第四十条 各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。
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