住民基本台帳法(住基法)
住民基本台帳法とは
住民基本台帳法の定義・意味・意義
住民基本台帳法とは、住民基本台帳の制度を定めた法律です。
住民基本台帳法の別名・別称・通称など
住基法
住民基本台帳法は住基法と通称されます。
住民基本台帳法の趣旨・目的・役割・機能
利便性の向上・行政の合理化
住民基本台帳法は、各種届出の統一化による住民の利便性の向上と行政の合理化を目的としています。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
住民基本台帳法の経緯・沿革・歴史など
制定
1967年(昭和42年)
改正
外国人住人に係る住民基本台帳制度改正(2012年(平成24年)7月9日施行)
在日朝鮮人・在日韓国人など日本の国籍を有しない外国人住民についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。
これにより、外国人住民についても住民票が作成されることになります。
参考元:総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度について http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
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