[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


選挙人名簿


選挙人名簿とは

選挙人名簿の定義・意味・意義

選挙人名簿とは、市町村の選挙管理委員会が作成・保管する選挙人(選挙権を有する者。有権者)の名・住所・性別・生年月日等を記載した名簿です。

公職選挙法
(永久選挙人名簿)
第十九条
2  市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年三月六月九月及び十二月(第二十二条第一項及び第二十三条第一項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。

(選挙人名簿の記載事項等)
第二十条 選挙人名簿には、選挙人の名、住所、性別及び生年月日等の記載(条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。

なお、選挙人名簿に登録されるには、その市町村に引き続き3カ月以上住んでいることが必要となります。

選挙人名簿の趣旨・目的・役割・機能

選挙権の公証

選挙人名簿は選挙権があることを公的に証明することを目的としています。

選挙人名簿に登録されていない者は投票することができません。

選挙人名簿の根拠法令・法的根拠・条文など

公職選挙法



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