住民基本台帳
住民基本台帳とは
住民基本台帳の定義・意味など
住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)とは、市区町村が、住民の個人を単位として氏名、生年月日など各種の事項を記載した(→住民票の記載事項)住民票を作成し、これを世帯ごとにまとめた台帳をいう。
住民基本台帳法
(住民基本台帳の備付け)
第五条 市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
(住民基本台帳の作成)
第六条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
住民基本台帳の法的根拠・法律など
住民基本台帳法
住民基本台帳は、住民基本台帳法で規定されている。
住民基本台帳法
(目的)
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするととも に住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制 度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
住民基本台帳の目的・役割・意義・機能・作用など
住所の公証
住民基本台帳(住民票)は、住所を公に証明することを目的とした制度である。
行政事務の処理の基礎
各種の行政事務は住民基本台帳の記載を基礎として統一的に処理される。
届出等の簡素化
住民票の記載事項
住民票には、一般の人も閲覧できる住民の氏名、生年月日、性別、住所の4つの基本情報のほか、国民健康保険や国民年金の被保険者としての資格、児童手当の受給資格、住民票コード※なども記載されている。
※住民票コードとは、住民票を持つ日本国民を対象に割り当てられるユニークな(一意の・みな別々の)11桁の番号をいいます。
住民基本台帳の適用対象
日本人住民・外国人住民
住民基本台帳は日本人住民のほか一定の外国人住民も適用対象となった。
詳細については次のページを参照。
住民基本台帳の公開
住民基本台帳(住民票)は、住所を公に証明することを目的とした制度なので、住民基本台帳の写しの閲覧の申し出をすることができる。
ただし、閲覧できるのは、次の一部の項目に限定されている。
住民基本台帳の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
住民基本台帳は、以前は文字どおり紙の「台帳」であったが、現在では全自治体で電算化され※、市区町村の枠を超えて全国レベルでネットワーク化されている。
※ただし、不測の事態に備えて、現在でも紙ベースの「台帳」は残されている。
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