[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


造作


(" 造作 "から複製)

造作とは

造作の定義・意味・意義

造作(ぞうさく)とは、一般には、建物内部の取付物の総称をいう。

民法上は、建物に付加せられた物件で、建物の使用に便益を与えるものをいうものと解されている。

  1. 建物に付加せられたもの
  2. 建物の使用に便益を与えるもの

参考:昭和29年3月11日最高裁判例

造作の具体例

造作には、たとえば、次のようなものがある。

  • 天井
  • 階段
  • 戸棚
  • 敷居(しきい)
  • 鴨居(かもい)
  • 床の間
  • 押入れ
  • 流し
  • 建具(戸・雨戸・ふすま・障子など)
  • 電気設備
  • ガス設備
  • 水道設備
  • 空調設備(エアコン)
  • 物干し台
  • 商店の陳列棚

造作と関係・関連する概念

費用(必要費有益費
費用(必要費有益費)との区別基準

造作と費用(必要費有益費)とは、建物からの独立性の有無によって区別される。

造作の民法上の取り扱い

造作は、民法上、次のような論点で問題となる。

主物・従物

付合物(所有権の取得)

付加一体物(抵当権の効力の及ぶ範囲)

建物買取請求権(不動産賃借権)



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