造作
(" 造作 "から複製)
造作とは
造作の定義・意味・意義
造作(ぞうさく)とは、一般には、建物内部の取付物の総称をいう。
民法上は、建物に付加せられた物件で、建物の使用に便益を与えるものをいうものと解されている。
参考:昭和29年3月11日最高裁判例
造作の具体例
造作には、たとえば、次のようなものがある。
造作と関係・関連する概念
費用(必要費・有益費)
費用(必要費・有益費)との区別基準
造作と費用(必要費・有益費)とは、建物からの独立性の有無によって区別される。
造作の民法上の取り扱い
造作は、民法上、次のような論点で問題となる。
主物・従物
付合物(所有権の取得)
付加一体物(抵当権の効力の及ぶ範囲)
建物買取請求権(不動産賃借権)
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