修繕費請求―基本知識―修繕費請求とは
費用償還請求権とは
条文・法令等
民法は、賃貸借契約において、借り主が建物の修繕費などを支出した場合は、原則としてその費用の償還を請求できると規定しています。
第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
用語の説明・解説
「償還」とは
ここで、「償還」とは難しい言い方ですが、広辞苑には「返却。特に、債務を返済すること。」とあります。
民法上原則として賃貸人は建物などの修繕義務を負うとされているので、賃借人が賃貸人に代わってその義務を履行した場合には、そのために要した費用を返してもらうことができます。
つまり、賃貸人には修繕義務があるといっても、なかなか修繕してくれない場合には、賃借人が賃貸人に代わって代金を支払って修繕し、その後でかかった費用を賃貸人に請求することができるというわけです。
必要費と有益費について
ただし、賃借人が支出した費用が必要費か有益費かによって、返してもらえる時期やお金の範囲が異なっています。
ここで、必要費とは具体的には次のようなものです。
- 蛍光灯や電球の取り替え
- ガラス・障子・襖(ふすま)の取り替え
- 壁紙の張り替え
- 絨毯(じゅうたん)の張り替え
- 給湯器の取り替え
- 備え付けのエアコンの修繕
- 雨漏りの修理
また、有益費とは法的には「物の改良に要した費用」ということですが、具体的には次のようなものがあります。
費用償還請求権の要件と効果
必要費の場合
必要費の場合は、支出した時点で、支出した金額を請求できます。
有益費の場合
有益費の場合は、賃貸借契約が終了した時点で、価値の増加が現存している場合に限り、賃貸人の選択に従い、支出した金額か賃貸物件の価値の増加額のいずれかを請求できます。
逆に言えば、賃貸人は、賃借人が実際に支出した額と価値の増加額のいずれか低い方を選択できるということになります。
賃貸借契約書により費用償還請求権が排除されていないこと
ただし、民法の規定は任意規定(法律よりも個人の意思が優先される規定)ですので、特約があれば、賃貸人は費用償還義務を負わないとすることも可能です。
したがって、費用償還請求をする前に、契約書を確認する必要があります。
特約(契約)は絶対的ではない
しかし、賃貸人は費用償還義務を負わないとする契約は絶対的ではありません。
結論から言いますと、契約書に賃借人の修繕特約がある場合であっても、賃借人が負う修繕義務は蛍光灯、電球、ガラス・障子・襖(ふすま)の取り替えなどの「小修繕」に限られ、給湯器の取り替えやエアコンの修理費など一応の目安として修理代金が1万円を越える「大修繕」については修繕義務を負うことはありません。
判例は、大修繕に関する修繕特約は無効としているからです。
独立性がないこと
また、費用償還請求権が認められるには、費用が独立性のある物に対して費やされたものでないことが必要です。
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