建築設備―電気設備(電気工作物)
電気設備とは
電気設備の定義・意味など
電気設備(でんきせつび)とは、電気機械器具(電路を構成する機械器具※)に電気を供給したり、通信するための設備をいう。
※「電気設備に関する技術基準を定める省令」での電気機械器具の定義
電気設備の正式名称
電気工作物
電気設備は通称で、電気事業法では電気工作物という。
電気設備の具体例
住宅の電気設備
住宅の電気設備としては、たとえば、次のようなものがある。
電気設備に関する法律等
建築基準法
建築基準法は電気設備について次のような規定がある。
建築基準法
(電気設備)
第三十二条 建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令
電気設備の内容を細かく規定しているものとしては「電気設備に関する技術基準を定める省令」がある。
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