造作買取請求権
造作買取請求権とは
造作買取請求権の定義・意味・意義
造作買取請求権とは、造作の買い取りを請求できる権利をいいます。
借地借家法第33条は、借家人に、この造作買取請求権を認めています。
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。
造作買取請求権の趣旨・目的・役割・機能
善良な借家人の保護
民法では、原則として、借家契約が終了したときには借家人は自分が取り付けた造作を収去しなければならないとされています(民法第618条、598条)。
したがって、たとえば、民法のルールによると、借家人が自費でエアコンを設置した場合には、引越しをする際にはこれを収去しなければならなくなります。
しかし、これは善良な借家人には酷です。
そこで、借地借家法は、善良な借家人を保護するため、民法の特別法(例外)として、借家人が設置したエアコンの買取請求権を認めています。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 4 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ