消費貸借
消費貸借とは
消費貸借の定義・意味・意義
消費貸借(しょうひたいしゃく)とは、当事者の一方(借主)が相手方(貸主)から金銭その他の代替性のある物を受け取り(←受け取ったうえ消費することが前提)、これと同価値(同じ種類・質・量)の他の物を返還することを約束する契約をいい、民法に規定されている。
民法
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
消費貸借の具体例
金銭消費貸借
住宅ローン・消費者金融
消費貸借の目的物は金銭に限られず、物品もその目的物となりうる。
ただし、実際に多いのは金銭である(金銭消費貸借)。
住宅ローンや消費者金融などはその代表例である。
消費貸借の位置づけ・体系(上位概念)
賃借型契約
消費貸借は民法が定める13種類の典型契約のひとつである。
- 消費貸借
- 使用貸借
- 賃貸借
上記のうち、使用貸借と賃貸借が貸借の目的物自体を返還するのに対して、消費貸借は、借主が目的物の所有権を取得しそれを消費したあとに他の同価値の物を返還する点に特色がある。
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