[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


法律の制定―①法律案提出


法律案提出

の「唯一の立法機関」である会の構成員たる会議員が法律案(法案)を提出(「発議)できるのは当然である(憲法41条)。

会議員が法律案を提出するときは特に「発議」という用語が使用されている(会法56条など)。

また、各議院の委員会(常任委員会特別委員会)も法律案を提出できるものとされている(会法50条の2)。

さらに、内閣にも法律案を提出することが認められている(内閣法5条、憲法72条など)。

実際、成立した法律の多くは内閣提出法案である。

したがって、会に法律案を提出できるのは、次の3者ということになる。

  1. 会議員
  2. 委員会
  3. 内閣



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]

  1. 法律の制定
  2. 法律の制定―①法律案提出
  3. 法律の制定―①法律案提出―議員立法
  4. 法律の制定―①法律案提出―議員立法―国会議員による法律案の発議
  5. 法律の制定―①法律案提出―議員立法―委員会による法律案の提出
  6. 法律の制定―①法律案提出―内閣立法
  7. 法律の制定―②審議―付託

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー