法律の制定―①法律案提出
法律案提出
国の「唯一の立法機関」である国会の構成員たる国会議員が法律案(法案)を提出(「発議」※)できるのは当然である(憲法41条)。
※国会議員が法律案を提出するときは特に「発議」という用語が使用されている(国会法56条など)。
また、各議院の委員会(常任委員会と特別委員会)も法律案を提出できるものとされている(国会法50条の2)。
さらに、内閣にも法律案を提出することが認められている(内閣法5条、憲法72条など)。
実際、成立した法律の多くは内閣提出法案である。
したがって、国会に法律案を提出できるのは、次の3者ということになる。
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