法律の制定―②審議―付託
付託とは
付託の定義・意味など
付託(ふたく)とは、法律案の発議・提出を受けた議院の議長が、本会議の審議に先立ち、これを適当な委員会の審査にゆだねることをいう(→委員会制度)。
国会法
第五十六条 …
2 議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。
付託の位置づけ・体系(上位概念等)
法律の制定
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- 審議(国会における法律案の審議)
- 衆議院の審議
- 議長の付託
- 委員会の審査
- 衆議院本会議の審議
- 参議院の審議
- 議長の付託
- 委員会の審査
- 参議院本会議の審議
- 衆議院の審議
- 議決(法律の成立)
- 公布
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