労働基準法―適用―単位
労働基準法の適用単位
事業単位
労働基準法では、適用される単位は会社ごとではなく、本店・支店・営業所や工場などの事業(事務所)ごととされている。
[参考]
労働基準法
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
1つの事業の判断基準
原則
場所
労働基準法の適用単位は事業ごとであるため、1つの事業であるか否か、その判断基準が問題となる。
この点、通達で、1つの事業であるか否かは、原則として場所的観念によって決定すべきものであるとされている。
すなわち、同一の場所にあるものは分割することなく1つの事業とし、異なる場所にあるものはそれぞれ別個の事業とする。
昭和22年9月13日基発17号等
例外
工場内の診療所・食堂等
工場内の診療所・食堂等のように主たる部門と従事労働者、労務管理等が明確に区分され、かつ、主たる部門から切り離して適用を定めることによって労働基準法をより適切に運用できる場合は、その部門を独立した1つの事業として取り扱う。
規模の小さい出張所・支所等
出張所、支所等で規模が小さく組織的関連ないし事務能力を勘案して1つの事業という程度の独立性のないものの場合は、直近上位の機構と一括して1つの事業として取り扱う。
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