[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


労使協定


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当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 16 ページあります。

  1. 労使協定

    労使協定とは、労働基準法、育児・介護休業法、雇用保険法、賃金支払確保法などで定められた、労働者と使用者との間で締結される書面による協定をいい、労働基準法等の効力を解除する効力や罰則を免れしめる効力が認められている。ただし、労働協約のように労働契約それ自体を規律する効力はない。
  2. 労使協定―当事者―労働者側―労働者の過半数を代表する者

    労働者の過半数を代表する者とは、労働基準法で、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合における労使協定の当事者とされおり、①労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと②労使協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であることが条件とされている。ここにいう「労働者」にはすべての在籍者が含まれる。
  3. 労使協定―具体例―労働基準法―貯蓄金管理に関する協定

    (複製)貯蓄金管理に関する協定とは、労働基準法により、任意貯蓄をするための条件のひとつとされている労使協定をいう。労働基準法とこれを受けた労働基準法施行規則で、本協定で定めるべき事項が定められている。所轄の労働基準監督署に届け出る必要がある。
  4. 労使協定―具体例―労働基準法―24協定(チェックオフ協定)―賃金の口座振込に関する協定

    (複製)賃金の口座振込に関する協定書とは、通貨払の原則の例外として給料の銀行振込をするにあたり、通達によりその条件のひとつとして課されている労使協定書をいう。協定事項についても定めがある。労働基準監督署に届け出る必要はない。なお、本協定書の様式・記載例は厚生労働省の都道府県労働局のサイトでも公開されている。
  5. 労使協定―具体例―労働基準法―24協定(チェックオフ協定)―賃金控除に関する協定

    (複製)賃金控除に関する協定書とは、全額払の原則の例外として、法令に別段の定めがあるもの以外を控除して賃金を支払う場合の要件とされている労使協定書をいう。労働基準監督署に届け出る必要はない。様式・記載例は厚生労働省の都道府県労働局のサイトで公開されている。
  6. 労使協定―具体例―労働基準法―年次有給休暇手当の支払いに関する協定

    (複製)年次有給休暇手当の支払いに関する協定とは、年次有給休暇手当を標準報酬日額の金額で支払うために要件とされている労使協定をいう。所轄の労働基準監督署へ届け出る必要はない。また、年次有給休暇手当を標準報酬日額に相当する金額で支払う旨を記載すること以外、その記載事項についても特に定めはない。
  7. 労使協定―具体例―労働基準法―一斉休憩の適用除外に関する労使協定

    (複製)一斉休憩の適用除外に関する労使協定とは、労働基準法で定められた休憩時間に関する3つの原則のひとつである一斉付与の原則の例外として認められている、一斉に休憩時間を与えなくてもよいとするための労使協定をいう。所轄の労働基準監督署へ届け出る必要はない。
  8. 労使協定―具体例―労働基準法―変形労働時間制に関する協定―1カ月単位の変形労働時間制に関する協定

    (複製)1カ月単位の変形労働時間制に関する協定とは、1カ月単位の変形労働時間制を導入する要件とされている労使協定をいい、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
  9. 労使協定―具体例―労働基準法―変形労働時間制に関する協定―1年単位の変形労働時間制に関する協定

    (複製)1年単位の変形労働時間制に関する協定とは、1年単位の変形労働時間制を導入する要件とされている労使協定をいい、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
  10. 労使協定―具体例―労働基準法―変形労働時間制に関する協定―1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定

    (複製)1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定とは、1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する要件とされている労使協定をいい、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
  11. 労使協定―具体例―労働基準法―フレックスタイム制に関する協定

    (複製)フレックスタイム制に関する協定とは、フレックスタイム制を導入する要件とされている労使協定をいう。労働基準法とこれを受けた労働基準法施行規則で、本協定で定めるべき事項が定められている。所轄の労働基準監督署に届け出る必要はない。
  12. 労使協定―具体例―労働基準法―時間外・休日労働に関する協定(36協定・三六協定)

    (複製)36協定とは、労働基準法第36条で定める、使用者と労働組合(労働組合がない場合は労働者の代表者)間の書面による時間外労働と休日労働に関する労使協定で、これを行政官庁に届け出た場合は、時間外労働と休日労働をさせることができるものをいう。1日8時間、1週間40時間以内という労働時間の最低基準制の例外的制度である。
  13. 労使協定―具体例―労働基準法―みなし労働時間制に関する協定―事業場外労働に関する協定

    (複製)事業場外労働に関する協定とは、事業場外労働に関するみなし労働時間制を導入する場合においてみなし労働時間が所定労働時間を超えるときに要件とされている労使協定をいい、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
  14. 労使協定―具体例―労働基準法―みなし労働時間制に関する協定―専門業務型裁量労働制に関する協定

    (複製)専門業務型裁量労働制に関する協定とは、専門業務型裁量労働制を導入する要件とされている労使協定をいう。労働基準法とこれを受けた労働基準法施行規則で、本協定で定めるべき事項が定められている。所轄の労働基準監督署に届け出る必要がある。
  15. 労使協定―具体例―労働基準法―年次有給休暇の計画的付与に関する協定

    (複製)年次有給休暇の計画的付与の労使協定事項については、①具体的な年次有給休暇の付与日等②計画的付与の対象の除外者などがある。
  16. 労使協定―具体例―育児・介護休業法―育児・介護休業等に関する労使協定

    (複製)育児・介護休業等に関する労使協定とは、育児休業・介護休業・看護休暇について、所定の労働者を適用除外にするための要件とされている労使協定をいい、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要はない。



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