労使協定―当事者―労働者側―労働者の過半数を代表する者
労働者の過半数を代表する者とは
労働者の過半数を代表する者の定義・意味など
労働者の過半数を代表する者とは、労働基準法で、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合における労使協定の当事者とされおり、次の条件を満たす者をいう。
労働基準法施行規則
第六条の二 法第十八条第二項 、法第二十四条第一項 ただし書、法第三十二条の二第一項 、法第三十二条の三 、法第三十二条の四第一項 及び第二項 、法第三十二条の五第一項 、法第三十四条第二項 ただし書、法第三十六条第一項 、第三項及び第四項、法第三十七条第三項 、法第三十八条の二第二項 、法第三十八条の三第一項 、法第三十八条の四第二項第一号 、法第三十九条第四項 、第六項及び第七項ただし書並びに法第九十条第一項 に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
労働者の範囲
ここにいう「労働者」については労働基準法上の明確な規定はないが、すべての労働者の意思を問うための規定であることから、通達で、労働基準法第9条にいう労働者をいうとしている。
したがって、たとえば、労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者、病欠、出張、休職等の者や出向者、嘱託社員、契約社員、アルバイト・パート、年少者など労使協定の適用対象でない者も含め、すべての在籍者が含まれる。
昭和46.1.18 基収6206号
ただし、派遣元から賃金が支払われる派遣労働者は含まない。
投票、挙手等の方法による手続
通達で、「投票、挙手等」の「等」には、労働者の話し合い、持ち回りの決議など労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当するとしている。
平成11.3.31 基発169号
労働者の過半数を代表する者に関する規制
不利益取扱いの禁止
労働基準法で、労働者の過半数を代表する者に対する不利益取扱いが禁止されており、「使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない」(労働基準法施行規則6条の2第3項)。
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